「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。
当センターにおいては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第5条の規定に基づき、法務大臣の認証を取得して民間紛争解決手続を行いますが、この場合の民間紛争解決手続は、調停手続となります。
調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続ということができます。
ここでは、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。
専門的な経験と所定の研修・トレーニング実績のある調停人を、申込案件ごとに選任します。
当センターに対する申込手数料や期日における期日手数料がかかります。
申込手数料、期日手数料は、当センターへ申し込んだ方が負担します。
「裁判外紛争手続の利用の促進に関する法律」第6条第5号の認証基準である弁護士の助言体制の確保については、兵庫弁護士会との協定書を締結しております。
上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が助言者として、あるいは調停人として調停手続に参加します。
自転車以外の車両との衝突事故は除きます。
職場・学校における外国人に対する宗教、慣習その他文化的価値の違いに起因する紛争。