申込みされる方は、申込時に1件につき金11,000円(税込)を指定金融機関への振込にてお支払いを願います。(相手方となる方は申込手数料は不要です。)
ただし、お申し込みの内容を審査した結果、当センターの規定に基づきお受けできないと決定したときは、一件書類とともに申込手数料をお返しいたします。(振込手数料又は送金料は申込人負担。)
第3回目の調停から、調停の開催日ごとに申込者は、事前に金5,500円(税込)のお支払いをお願いします。
ただし、相手方が来ない等の理由で開催できなかったときはお返しいたします。(振込手数料又は送金料は申込人負担)
当センター以外の場所で調停を開催することとなる場合は、あらかじめ以下の費用の納付を願いします。この場合、後日精算させて頂きます。
なお、この出張調停が双方の当事者の希望によるときは、費用の負担はそれぞれの当事者の半額負担もしくは双方の合意で決めた割合の負担でお願いします。
ただし、宿泊は現地から調停人が午後10時までにADRセンターへ帰着できない場合に限ります。
合意が成立したときは、紛争の経済的利益の額(一方から他方へ支払われることとなる金額)をもとにして次の算式に従って計算した金額を、経済的利益を得られた方にお支払いをお願いします。
(算出された金額はいずれも税込)
合計70万円に対し、成立手数料は5万円+1万6千円で合計6万6千円となります。
ただし、経済的利益の額の算定が困難なものは、その価額を50万円として計算します。
又、解決において経済的利益が発生しなかったときは成立手数料を一律5万円(税込)とし、双方折半でご負担願います。
なお、当事者の経済的事情等により費用を減免できる場合があります。