25話 二次的著作物についての原著作者の権利

解説
二次的著作物については、前にも触れましたが、原著作物に創作を加えたり、表現形式を変更することにより成立します。
新たな創作行為が加えられなかったり機械的に表現形式を変更したものは、二次的著作物に該当せず、原著作物の複製とされると考えられます。
一方、原著作物のアイデイアにヒントを得て全く新たな著作物を創作した場合は二次的著作物ではなく、別の著作物になります。
この場合は、原著作物の著作者の権利は及びません。
原著作物の著作者は二次的著作物の創作権と利用権の2つの権利を有しています。したがい、第三者は他人の著作物を原著作物とした二次的著作物を創作すること自体許諾を受けることが必要であり、かつ、完成した二次的著作物を利用する場合には、それと別個に原著作物の著作者の許諾を受ける必要があります。
原作を翻訳した二次的著作物である小説を第三者が出版する場合の権利関係はどうなるでしょうか?
出版しようとする者は、翻訳者の許諾と共に小説の原作者の許諾を受けることが必要です。権利は重なるのです。