「食品偽装」で問題になった「不正競争防止法」とはどんな法律ですか?(その2)
- その第10は「技術的制限手段」に対する不正競争行為の類型を定めています。すなわち、音楽、映像等のコンテンツ提供事業者が、媒体あるいは機器の購入者や所持者の全てに対して、音楽、映像等を視聴又は記録を一律に禁止するために、「技術的制限手段」を用いている場合に、その「技術的制限手段」の効果を妨げる機能のみを有する装置等を譲渡する行為を「不正競争」と規定しています。
- その第11は音楽、映像等のコンテンツ提供事業者が、契約の相手方あるいは契約により特定された者以外の者によるコンテンツの視聴、記録することを制限するために「技術的制限手段」を用いている場合に、その「技術的制限手段」の効果を妨げる機能のみを有する装置等を譲渡する行為も「不正競争」とされています。
- その第12は不正な利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名(インターネット上の住所を示すものであったのが、自己の社名や販売する商品名を関連付けられ、高い価値を有するようになりました。)を使用する権利を取得したり、保有したり、そのドメイン名を使用する行為も、「不正競争」となりました。
- その第13は商品もしくは役務、その広告、取引に用いる書類や通信に、その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について誤認されるような表示をしたり、その表示をした商品を譲渡、引き渡し、展示、輸出入等の行為をすることも「不正競争」に入ります。
- その第14は競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、流布することも「不正競争」になり許されません。
- その第15は商標に関する権利を有する者の代理人もしくは代表者等が、その権利を有する者の承諾を得ないでその商標もしくは類似の商標を類似の商品もしくは役務に使用することも「不正競争」になります。
- 「不正競争」に該当した場合には、民事上の差止請求権や損害賠償請求権が認められています。また、詐欺、窃取、施設への侵入、不正アクセス行為等があったときは、10年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金に処せられることになっています。
