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行政書士登録

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1. 行政書士試験に合格する。[(財)行政書士試験研究センターにお問い合わせください。]
2. 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)ある。 (行政書士法第2条第6号)
3. 弁護士(行政書士法第2条第2号)、弁理士(行政書士法第2条第3号)、公認会計士(行政書士法第2条第4号)、税理士(行政書士法第2条第5号)となる資格がある。

上記の1、2、3のいずれかに該当すると、行政書士となる資格を得ることができます。
しかし、これだけでは行政書士として業務を行うことはできません。
行政書士として業務を行うには、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の行政書士会(兵庫県内に事務所を設けるのなら、兵庫県行政書士会)を経由して登録の申請をしなければなりません。ただし、次の場合は、行政書士となる資格を有しません。 入会 = 登録(登録だけは不可)

1. 未成年者
2. 成年被後見人又は被保佐人
3. 破産者で復権を得ないもの
4. 禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
5. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
6. 行政書士法第6条の5<登録の取消し>第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
7. 行政書士法第14条<業務の禁止等の処分>第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

登録ガイド

登録申請に必要な書類は以下のとおりです。 (正副2部必要(9.12.は1部)。副本は正本からのコピーでも可。ただし、登録申請書を除く)

  1. 行政書士登録申請書(所定用紙)
    2枚に押印
  2. 履歴書(所定用紙)
    (両面印刷できない場合は、表裏2枚の履歴書が一組になるようにホッチキス止めし、割印してください)
  3. 誓約書(所定用紙)
  4. 戸籍抄本
    ※ 外国籍の場合、市区町村長発行外国人登録原票記載事項証明書
  5. 住民票(本籍地の記載があるもの)
  6. 成年被後見人、被保佐人としての登記されていないことの証明書
    登記されていないことの証明書についての説明はこちら
    http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html
  7. 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
    証明事項:
    (1)禁治産者又は準禁治産者に該当しないこと
    (2)破産者で復権を得ないものに該当しないこと
    ※ 外国籍の場合、自認書(所定用紙)
  8. 資格を証する書面 詳細はこちら
  9. 事務所の使用権を証する書面(事務所と住所が異なる場合)詳細はこちら
    ※ 個人開業で、住所地と事務所所在地が同一の場合は不要。
  10. 事務所の位置図並びに事務所内の机、イス等の配置図
  11. 事務所の外観、入口・表札付近、内部の写真
  12. 入会申込書(所定用紙)
  13. 顔写真:縦3×横2.5cmサイズを8枚、裏面に氏名を記載し、履歴書に貼付せず持参してください。

<場合により必要な書類>

  1. 行政書士又は行政書士法人の使用人である場合
    勤務先である行政書士又は行政書士法人との「雇用契約書」(写し、原本持参)
  2. 法人などに勤務しつつ行政書士を開業する場合
    誓約書」(所定用紙)(法人等に勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)

<注意事項> 詳細はこちら

以上の書類ならびに下記に示す入会金等を添えて行政書士会へ提出してください。

登録申請にお越しの際は、予め電話にてご予約をお願いします。
なお、上記必要書類は個人開業する場合の書類です。
行政書士法人の社員及び行政書士または行政書士法人の使用人については、事務所の所在を確認するための書類が必要です。詳細は 兵庫県行政書士会 事務局(TEL:078-371-6361)にお問い合わせください。

登録手数料   25,000円  
登録免許税   30,000円 登録申請書に収入印紙を貼付せず持参してください
入会金   220,000円  
会費 半期分 最大 36,000円 6,000円/月 登録時期により6,000~36,000円
支部会費 半期分 最大 6,000円 1,000円/月 支部により異なります
政治連盟会費 年額 5,000円 (任意)

上記申請書提出後、書類審査、事務所調査等を経て、2~3ヵ月後に入会手続が終了し、業務開始可能となります。

資格を証する書面詳細

資格 提出書類 その他
試験合格者の場合 「行政書士試験合格証」写し(照合のため原本をご持参下さい)又は「行政書士試験合格証明書」原本

☆追加書類
合格証等の氏名に変更がある場合「戸籍抄本(除籍謄本)」原本

 ※登録申請書に添付する書面により証明できる場合は不要です

弁護士弁理士公認会計士税理士の資格保持者の場合 当該「登録証明書」の原本  
公務員で行政事務担当経歴者の場合 ※ 詳細は事務局にお問い合わせください。

事務所の使用権を証する書面詳細

事務所の使用権 提出書類
(1)自宅事務所 自己所有 不要
親族所有 (含共有) 不要
他人所有 (賃貸借契約) 不要
(2)自宅以外の独立事務所 自己所有
親族所有
他人所有 (賃貸借契約) ※(注1)
※(注3)
他人所有 (使用貸借契約)
転貸借契約 ※(注2)
※(注4)
(3)共同・合同事務所
※共同事務所… 行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
※合同事務所… 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合
自己所有
親族所有
他人所有 (賃貸借契約)
他人所有 (使用貸借契約)

(4)法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する場合

賃貸借契約
使用貸借契約

<場合により必要な書類>

  ・ 建物使用について使用目的の制限(例:居住用等)があったり、営業が認められない建物を行政書士事務所として使用する場合

※(注5)

  ・ 登記簿謄本又は家屋課税台帳登録事項証明書や家屋評価証明書の地番と住居表示の番号が一致していない場合

  ・ 建物が新築、登記未了で、市区町村の家屋固定資産課税台帳にも登録されていない場合

【記号の説明】

● 「建物の登記事項証明書」又は「家屋課税台帳登録事項証明書」もしくは「家屋評価証明書」いずれかの原本(有効期限3ヵ月以内)

●「賃貸借契約書」写し(原本持参)
※(注1) 建物所有者と登録申請者間の「賃貸借契約書」
※(注2) 転貸借契約の場合は、建物所有者と第1賃借人(転借人)との「賃貸借契約書」
●「使用承諾書」原本
※(注3) 契約上の賃貸借契約期間が終了している場合(自動更新含む)は、賃貸人の「使用承諾書」
※(注4) 転貸借契約の場合は、建物所有者からの「使用承諾書」
※(注5) 建物の使用目的の制限付、営業が認められない建物を使用する場合は、建物所有者からの「使用承諾書」
●「転貸借契約書」写し(原本持参)
●「共同・合同事務所届出」原本
●「誓約書」(法人等の事務所内に事務所を設ける場合)原本
誓約書」(勤務先の一画に行政書士事務所を設置する場合)原本
●「申立書」原本
●「建築確認通知書」又は「建物検査済証」いずれかの写し

共同又は合同の事務所届出について

【登録申請者が事務所を共同・合同事務所として使用する場合提出する】

◎ 共同事務所・合同事務所の区別
共同事務所・・・行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
合同事務所・・・行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合
◎ 記載上の注意
「2 事務所設置者名」欄について
申請者とともに業務を行う者の氏名、士業名を記入して下さい。
「3 事務所諸経費の分担方法」欄について
事務所使用料(家賃)、光熱費等の分担方法を記入して下さい。

注意事項詳細

  1. 一般的な注意事項
    1. 申請書類記入に関しては「履歴書」裏面の『申請書類記入上の注意』に従い記入してください。ただし、履歴書以外の本籍地記入においては「都道府県名のみ」ではなく、地番まで記入してください。
    2. 記載事項を訂正した場合は、訂正箇所に訂正印を押してください。
    3. 押印はすべて同じ印鑑を使用してください。
    4. 申請時には、申請書等に押印した印鑑を持参してください。
    5. 提出書類は全て3ヵ月以内に記入したもの又は交付を受けたものを提出してください。
    6. 提出書類は正副2部提出してください。(正本からのコピー可。ただし、登録申請書を除く)
  2. 申請書類記入についての注意事項
    1. 『行政書士登録申請書』について
      1. 「氏名」は楷書体で、戸籍抄本の記載のとおり、正確に記載してください。
      2. 「属性」は該当するものにチェックしてください。
      3. 「本籍」は戸籍抄本の記載のとおり、都道府県名から地番まで省略せずに正確に記載してください。(-ハイフンなど略記しない)
      4. 「住所」は住民票の記載のとおり、都道府県名から地番まで省略せずに正確に記載してください。(-ハイフンなど略記しない)
      5. 「事務所の名称」・「事務所の所在地」について
        • 個人開業の場合は、個人の事務所の名称及び所在地を記載してください。
        • 行政書士法人の社員となる場合は、行政書士法人の所属事務所の名称及び所在地を記載してください。
        • 行政書士又は行政書士法人の使用人である場合は、主として勤務する事務所の名称及び所在地を記載してください。
        • 事務所の名称については、別紙「事務所の名称に関する指針」をご覧ください。
      6. 「事務所の所在地」は、住所と同一であっても、「同上」や「〃」とせず、都道府県名から地番までを省略せずに正確に記載してください。(-ハイフンなど略記しない)
      7. 「主たる事務所の所在地」は属性が行政書士法人の社員又は使用人であり、所属又は勤務する事務所が行政書士法人の従たる事務所である場合にのみ記載してください。
      8. 「資格」ついて
        • 行政書士試験合格の場合は、都道府県名、合格年度、合格番号を記載してください。
        • その他の資格の場合には下段の資格に該当する各号を記載してください。
          弁護士…第2号弁理士…第3号公認会計士…第4号税理士…第5号公務員行政事務資格者…第6号
      9. 「行政書士以外の類似資格」欄には、開業している場合、該当する番号に○で囲み、その他(測量士補、会計士補)の業を開業しているときは、その名称を記載してください。
        また、資格を有していても、実際にその業を開業していないときは、○で囲まないでください。
    2. 『履歴書』について
      1. 「職歴」は、学校卒業後から現在まで中断期間がないように記載してください。
        • 無職、休職なども記載すること。
        • 入社、退社など正確に記載すること。
        • 職歴の最後には「現在に至る」と記載すること。
      2. 現在会社などに勤務中の申請者で行政書士登録後に「退職予定」または「在職予定」ある場合には、その旨を記載してください。
        また、行政書士登録後も他の会社等に勤務する場合又は自ら他の事業(他士業を除く)を兼業する場合には、「誓約書」(法人等に勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)を提出してください。
      3. 行政書士の再登録申請の場合には、登録及び抹消の事実、年月を記載してください。
      4. 「取得資格」は、現在その業を営んでいるかいないかに関わらず、登録(または入会)している場合には、その登録している「他士業資格」に○をし、その登録年月を記載してください。
        (登録年月が確認できる資料の写しを提出すること)
  3. 登録申請の受付について
    申請にお越しの際は、予め電話にてご予約をお願いします。
    兵庫県行政書士会 事務局(TEL:078-371-6361)

様式集

新規登録についてのよくある質問と回答

1.登録資格について
公務員歴で登録を考えているが、自分の行政事務歴(職歴)で登録できるのか?
また、履歴事項補足申立書を提出する場合、どのように書けばよいのか教えてほしい。
法第2条第6号国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(高卒者は17年以上)になる者は、行政書士となる資格を有するので登録をすることができます。履歴事項補足申立書は、行政事務の内容を把握するために提出を求めていますので、職務についての詳細(職階制、職責、職務内容等)を記載してください。
税理士などの他士業資格で登録する場合、資格を証する書面は何か?
他士業資格者で登録する場合は、各登録機関発行の証明書の原本(提出の日前3ヵ月以内に交付を受けたもの)を提出してください。ただし、各登録機関に登録されていない者については、資格を有することを証する書面の写しを提出してください。
2.申請書や履歴書の書き方
日行連所定様式に、黒色か青色のインクまたはボールペンにより、記載してください。
  • 「氏名」の記載は楷書体で、くずさずに戸籍に記載のとおり正確に書くこと。
  • 「本籍」は、戸籍抄本に記載があるとおり、都道府県名から略記せずに、正しく書くこと。外国人の場合は、国籍名を記入すること。
  • 「住所」は、住民票の記載のとおり、都道府県名から略記せずに正しく書くこと。(例えば、「5番4号」を「5-4」等と省略しない)
  • 顔写真は、撮影後3ヵ月以内で所定の大きさのものを貼付すること。写真の枚数は、履歴書貼付分を含めて8枚必要。
  • 「職歴」の記載には、学校卒業後から現在まで中断期間がないようにすること。
詳細についてはこちらをご覧ください。 「 注意事項詳細
3.事務所の名称について
詳細については、こちらをご覧ください。「 事務所の名称に関する指針
4.登記されていないことの証明書
東京法務局でないと取得できないのか?
神戸法務局(窓口交付のみ)でも取得できますが、郵送ご希望の方は東京法務局へお尋ねください。

東京法務局 (窓口交付、郵送申請両方可)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL:03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(ダイヤルイン)

神戸法務局 (窓口交付のみ、郵送申請不可)
〒650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎
TEL:078-392-1821
どの項目を証明事項に選んだらよいのか?
証明事項は、チェック項目の一番上「成年被後見人、被補佐人とする記録がない」を選び取得してください。(提出の日前3ヵ月以内に交付を受けたもの)
5.身分証明書について
運転免許証を提示したらよいのか?
運転免許証などの身分証明の提示ではなく、本籍地の市区町村長発行の身分証明書を提出してください。
どこで発行されているのか?
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書を取得してください。(提出の日前3ヵ月以内に交付を受けたもの)
証明事項はどれか?
証明事項:
  1. 禁治産者又は準禁治産者に該当しないこと。
  2. 破産者で復権を得ないものに該当しないこと。
6.事務所について
事務所の使用権を証する書面はどれを用意するのか?
詳細については、こちらをご覧ください。
事務所の使用権を証する書面詳細
建物の登記簿謄本が用意できない場合は、どうするのか?
「家屋課税台帳登録事項証明書」(建物所有者の住所、氏名の記載のあるもの)
建物所有者がすでに死亡して、相続登記が完了していないため当該建物の現所有者が確認できない場合は、「評価証明書」
建物が新築後で、未登記、市町村の家屋課税台帳にも登録されていない場合には、「建築確認通知書」又は「建物の検査済証」の写し
事務所の位置図・平面図・写真について
【位置図】
目標となる最寄りの駅、停留所等から事務所予定地までの略図

【平面図】(建物間取り図)
  1. 類似士業の合同事務所等で複数の事務所が同居するような場合には、当該申請者の位置が確認できる平面図
  2. 法人等の建物内に行政書士事務所を設置するような場合には、行政書士事務所としての位置図、区画、入口等が明確に区分された形態となっており、内部の事務機器の配置の確認できる事務所設置見取り図

【写真】
  1. 事務所の外観(事務所のある建物全体の写真)
  2. 入口・表札付近(入口付近で表札の掲示場所を表示した写真)
  3. 事務所の内部(事務機器の内部の配置がわかる写真)
共同・合同事務所設置について
共同事務所・合同事務所の区別
共同事務所… 行政書士が複数で、同一に事務所を設置する場合
合同事務所… 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合

共同・合同事務所届出の添付について
  • 登録申請書が事務所を共同・合同事務所として使用する場合には、「共同・合同事務所届出」を申請書に添付する。

記載上の注意
  • 事務所設置者名の欄には、登録申請者とともに業務を行う者の氏名、その士業名を記入すること
  • 事務所諸経費の分担方法は、事務所使用料(家賃)・光熱費等の分担方法を記入すること
法人事務所内(企業など)に事務所を間借りして開業は可能か?
事務所に関する書類の他に「誓約書」(法人等の事務所内に事務所を設ける場合)が必要です。
7.顔写真について
写真枚数とサイズ
縦 3cm×横 2.5cmサイズを8枚(履歴書貼付分を含む)、裏面に氏名を記載してください。
8.手数料について
具体的な金額を教えてほしい。
詳細についてはこちらをご覧ください。「 登録ガイド
9.登録の時期
今から登録申請すればいつ頃登録できるのか?
行政手続法施行に伴う行政書士の登録及び登録の取り消し、登録の抹消並びに標準処理期間等の基準により、申請書が提出されてから処理するまでの期間は、概ね75日以内と定められています。
10.その他
今、会社員として勤務しているが、行政書士登録はできるのか?
申請者が会社員として勤務している場合であっても、一定の条件を満たす場合、登録申請をすることはできます。その場合は、「誓約書」(法人などに勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)が必要です。 ただし、一般職に属する国家公務員または地方公務員が、在職中に行政書士の登録を受け、行政書士業務を行うことは、それぞれ国家公務員法第103条、地方公務員法第38条による制限があるため、原則登録申請は受付けません。
外国籍の方の場合の登録について、必要書類は何か?
外国籍の方は、戸籍抄本の代わりに「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。その他、登録申請書及び履歴書の「本籍地」は、国籍名を記入してください。また、身分証明書の代わりに「自認書」が必要です。
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