変更登録のご案内
| 1. 行政書士変更登録申請要領 | |
|---|---|
| 2. 変更登録申請書類一覧表 | |
| 3. 事務所の使用権を証する書面 | |
| 4. 共同又は合同の事務所届出について | |
| 5. 事務所の名称に関する指針 |
必要な様式
・行政書士変更登録申請書![]() |
|---|
・申立書![]() |
・共同・合同事務所届![]() |
・使用承諾書![]() |
| ※行政書士証票を紛失・毀損により返却できない場合 ・誓約書 ![]() |
| ※旧姓を使用・廃止する場合 ・職名使用届 ![]() ・職名廃止届 ![]() |
行政書士変更登録申請要領
【変更登録申請の手続】
- 日本行政書士会連合会(「日行連」)の「行政書士名簿」登録事項に変更(事務所・住所・本籍・氏名・電話等の変更)が生じたときは、変更事由に応じた書類を調え、日行連所定の変更登録手数料とともに 兵庫県行政書士会(「兵庫会」)事務局 まで速やかに提出して下さい。
- 兵庫会の登録審査会において提出書類を確認後、日行連へ進達し日行連において審査されます。
- 所属単位会変更(他の都道府県に移転)の場合は、変更先の単位会に照会して下さい。
【変更登録手数料について】
- 日行連所定の変更登録手数料を次のいずれかの方法でお支払い下さい。
- 書類を事務局へ持参する場合、事務局で現金払い
- 書類を事務局へ郵送提出する場合
| ①定額小為替を同封 | ||
| ②ゆうちょ銀行へ振込み、受領証のコピーを同封して下さい。 | ||
| 口座番号: | 01140-3-6647 | |
| 口座名義: | 兵庫県行政書士会 | |
| ※通信欄に「変更登録手数料」と明記して下さい。 | ||
【登録後の通知について】
- 手続完了後、通知書等を送付します。
- 変更手続完了まで概ね2ヵ月を要します。
留意事項
- 登録事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして登録申請書を提出した場合は、登録の拒否又は取消しになることがありますので、十分に注意して下さい。
- 雇用関係の疑義、登録後の名義貸し、事務所の権利(使用権)関係の不明確、事務所の独立性(事務所の位置、区画等)に問題がある等、法の趣旨に反するおそれがあるときは、日行連会則に定める書類が完備されていたとしても、必要に応じて追加書類の提出要請、実態再調査を行う場合があります。
- 兵庫会が進達しても、日行連の審査に通らない場合があり、たとえ「行政書士名簿」に登録されても違法であることが判明したときは、厳重なる措置が講じられます。
- 平成16年(2004年)7月末までに登録をされた方へ
- 事務所の名称の登録がされていない場合があります。
日行連のHP(会員・法人検索システム)でご自身の登録状況が確認できます。
事務所の名称登録の必要がありましたら申請をお願い致します。
【事務所の設置について】
行政書士は、行政書士法の趣旨に照らし、業務の公正を保持し、依頼者からの信頼に応えるうえからも、事務所は継続して業務を行うための施設を有する場所であることをふまえ、設置の際は次の点に十分に留意して下さい。
- 事務所入口が公道に準ずる道路(区分建物の通路も含む)に面しており、依頼者が直接出入りすることができること。
- 行政書士事務所の表札は、公道又は公道に準ずる道路(区分建物の通路も含む)に面した場所に掲示できること。
日行連の審査過程で、更に資料提出の必要があるときは、兵庫会よりご連絡しますので、至急作成し兵庫会に提出して下さい。
【変更登録申請書記入要領】
◎変更事項に「レ」を記入し該当項目に記入して下さい。
| 変更箇所 | 注意事項 |
|---|---|
| 氏名 | 旧姓使用の場合、別途「職名使用届」が必要ですので申し出て下さい。 |
| 本籍 | 都道府県名より、戸籍抄本記載通りの表示の記入をお願いします。 特に「四丁目5番6号」を「4丁目5-6」等の記入をしないで下さい。 |
| 住所 | 都道府県名より、住民票記載通りの表示の記入をお願いします。 郵便番号も必ず記入し、「丁目」「番」など省略しないで下さい。 正:4丁目5番6号 誤:4丁目5-6 |
| 事務所の所在地 | 郵便番号の記入、都道府県名よりの記入をお願いします。 郵便物が届くよう、マンション名、号棟、号室等の記入をお願いします。 「同上」、「〃」と記入しないで下さい。 |
| 事務所の電話番号 | 事務所の所在地欄へ、市外局番よりの記入をお願いします。 |
◎変更事由を記入して下さい。
【その他の事由で必要とする書面等】
◎相続による所有権移転登記のない場合
- 【建物所有者が死亡し、相続登記が未完了で当該建物の現所有者が確認できない場合】
申請者から建物の「評価証明書」および当該納税義務者の「使用承諾書」
※「固定資産税の納付証明書」等の写しは、建物所有権確認書面と認められません。
◎建物表示登記・所有権保存登記がされていない場合
- 【建物新築後、登録未済、市・町の家屋課税台帳にも登録されていない場合】
「建築確認通知書」または「建物検査済証」(兵庫会において調査)
◎賃貸借契約期間終了の契約書の場合(契約当事者間では自動更新していると推定)
- 賃貸人の「使用承諾書」
◎用途制限(営業が認められない)のある建物の場合
- 用途外使用の禁止条項を解除する旨記載された貸主の「使用承諾書」
◎住居表示変更証明書について
- 登録申請書の「事務所所在地」欄が、建物登記簿謄本の所在地と異なり、住居表示で記載されている場合、事務所がある住所地の市・町長交付の「住居表示変更証明書」を添付して下さい。保存年限の経過等により、「住居表示変更証明書」が交付されない場合は、申請者の「申立書」を提出して下さい。この場合、兵庫会 事務局 までご連絡下さい。
【FAX番号の変更について】
変更のあった場合は、兵庫会事務局までお知らせ下さい。
変更登録申請書類一覧表
| 書類名/変更区分 | 事務所 (自宅と別) |
事務所 (自宅) |
住所 | 氏名 | 本籍 | 事務所 の名称 |
住居表示 区画整理 |
電話 番号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政書士変更登録申請書 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 行政書士証票 ※返還出来ない場合「誓約書」提出 |
○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 兵庫会会員証 ※変更申請完了後の返還でも可 |
○ | ○ | △ | 事務所 変更時 ○ |
|||||
| 顔写真(3×2.5cm) ※裏面に氏名記入 |
3 | 3 | 1 | 事務所 変更時 3 |
|||||
| 事務所の使用権を証する書面 ※別紙1参照 |
1 | ||||||||
| 事務所の図面 | 位置図 | 2 | 2 | ||||||
| 平面図 | 2 | 2 | |||||||
| 事務所の写真 | 建物全体 | 2 | 2 | ||||||
| 入口 | 2 | 2 | |||||||
| 内部 | 2 | 2 | |||||||
| 住民票(3ヵ月以内の交付) | 2 | ||||||||
| 戸籍抄本(3ヵ月以内の交付) ※外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書 |
2 | 2 | |||||||
| 登録証 | △ | ||||||||
| 区画整理または 住居表示証明書 |
2 | ||||||||
| 手数料 | 4,000円(変更数によらない) | ※注 | 無料 | ||||||
【備考】
- ◎申請書は正・副2部とも「職印」を必ず朱肉で押印して下さい。
- ◎副本はコピー可です。
- ◎複数区分を変更する場合、重複書類は多い方の部数をご用意下さい。
- ◎事務所の図面
- (位置図)最寄の駅、バス停から事務所までの地図
- (平面図)事務所内部(机、書庫等の配置を記入)
- ◎事務所の写真3種類は、A4用紙に貼り付けたものを2組ご用意下さい。
- ◎氏名変更で、職名を使用又は廃止する場合、別紙(職名使用届・職名廃止届)が必要です。登録証等不要な場合もありますので、事務局迄ご連絡下さい。(ホームページから印刷もできます)
- ◎手数料は、同時に複数区分を変更する場合でも、4,000円です。
- ◎変更登録の処理日は、日行連会長の決裁日になります。
※注
住居表示・区画整理等による変更の場合の手数料は無料ですが、国、地方自治体によって行われた「土地収用」に起因した住所地等の変更については、手数料(4,000円)が必要です。 なお、事務所所在地の変更の場合、証票、会員証、顔写真が必要です。
事務所の使用権を証する書面
| 事務所の使用権 | 提出書類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)自宅事務所 | 自己所有 | 不要 | ||||
| 親族所有 |
不要 | |||||
| 他人所有 |
不要 | |||||
| (2)自宅以外の独立事務所 | 自己所有 | A | ||||
| 親族所有 | A C | |||||
| 他人所有 |
A B※(注1) C※(注3) |
|||||
| 他人所有 |
A C | |||||
| 転貸借契約 | A B※(注2) C※(注4) D |
|||||
(3)共同・合同事務所
|
自己所有 | A E | ||||
| 親族所有 | A C E | |||||
| 他人所有 |
A B E | |||||
| 他人所有 |
A E C | |||||
(4)法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する場合 |
賃貸借契約 | A B F | ||||
| 使用貸借契約 | A C F | |||||
| <場合により必要な書類> | ||
|---|---|---|
・ 建物使用について使用目的の制限(例:居住用等)があったり、営業が認められない建物を行政書士事務所として使用する場合 |
C※(注5) | |
・ 登記簿謄本又は家屋課税台帳登録事項証明書や家屋評価証明書の地番と住居表示の番号が一致していない場合 |
G | |
・ 建物が新築、登記未了で、市区町村の家屋固定資産課税台帳にも登録されていない場合 |
H | |
| 【記号の説明】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ● 「建物の登記事項証明書」又は「家屋課税台帳登録事項証明書」もしくは「家屋評価証明書」いずれかの原本(有効期限3ヵ月以内) |
|||||||
| B | ●「賃貸借契約書」写し(原本持参)
|
|||||||
| C | ●「使用承諾書 」原本
|
|||||||
| D | ●「転貸借契約書」写し(原本持参) | |||||||
| E | ●「共同・合同事務所届出 」原本 |
|||||||
| F | ●「誓約書 」(法人等の事務所内に事務所を設ける場合)原本 |
|||||||
| G | ●「申立書 」原本 |
|||||||
| H | ●「建築確認通知書」又は「建物検査済証」いずれかの写し | |||||||
共同又は合同の事務所届出について
【登録申請者が事務所を共同・合同事務所として使用する場合提出する】
- ◎ 共同事務所・合同事務所の区別
- 共同事務所・・・行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
合同事務所・・・行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合 - ◎ 記載上の注意
- 申請者の印は「職印」を押印して下さい。
- 「2 事務所設置者名」欄について
申請者とともに業務を行う者の氏名、士業名を記入して下さい。「3 事務所諸経費の分担方法」欄について
事務所使用料(家賃)、光熱費等の分担方法を記入して下さい。
事務所の名称に関する指針
「行政書士」の明示
- 事務所の名称中には、「行政書士」の文言を明示すること。
- 日本行政書士会連合会会則第60条の2により「単位会の会員は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない」こととされているので、「行政書士」の事務所であることを明確にしなければならない。
同一名称の使用禁止
- 単位会の会員(個人会員及び法人会員)は、単位会の区域内で既に行政書士名簿に登録されている個人会員の事務所の名称又は行政書士法人名簿に登載されている法人会員の事務所の名称と同一の名称を使用しないこと。
- また、共同事務所についても、複数の行政書士が同一の名称を使用することは受任した業務の責任の所在が不明確となるおそれがあり、利用者に不利益をもたらす可能性があることから、同一名称を使用しないことが望ましい。
- ※同一名称を複数の行政書士で使用する場合には法人化を検討すること。
- ※やむを得ず同一名称を使用する場合には、責任の所在が明らかとなるよう、本人の氏名をその名称に追加することが望ましい。
- ただし、次に掲げる場合についてはこの限りではない。
- 個人開業行政書士が、その氏又は氏名を使用する場合
- 行政書士法人が、その社員の氏又は氏名を用いる場合
- 個人開業行政書士が、現に行政書士名簿に登録されている事務所の名称を当該会員が社員となって設立する行政書士法人の名称として使用する場合
制限事項
- 他の法律において使用を制限されている名称
- 「法律」との文言が含まれる名称は不可とする。
- 他の資格と誤認されるおそれのある名称
- 他業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。
例:「司法」 「税務」等 - 行政書士個人として届け出るため、兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは不可とする。
例:「司法書士」 「土地家屋調査士」等
- 他業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。
- 国又は地方公共団体の機関と誤認されるおそれのある名称
- 行政の主体と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。
- 行政書士の品位を害する名称
- 公序良俗に反するものは不可とする。
名称使用の責任
- 行政書士名簿登録後又は行政書士法人登記後の「事務所の名称」に関する問題は、自己責任を原則とする。
