外国人を雇い入れるには、入国管理局への申請手続が必要となる場合があります。 入国管理局への手続は、原則として、外国人もしくは法定代理人が自ら入国管理局に出頭しなければなりません。しかし、一定の研修を受けた行政書士で、外国人等に代わって入国管理局で申請書等を提出することが認められた行政書士である「申請取次行政書士」に依頼すれば、申請人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。専門知識を有する申請取次行政書士が申請人の在留及び適切な雇用をサポートいたします。
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