外国人を雇い入れるには、入国管理局への申請手続が必要となる場合があります。 入国管理局への手続は、原則として、外国人もしくは法定代理人が自ら入国管理局に出頭しなければなりません。しかし、一定の研修を受けた行政書士で、外国人等に代わって入国管理局で申請書等を提出することが認められた行政書士である「申請取次行政書士」に依頼すれば、申請人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。専門知識を有する申請取次行政書士が申請人の在留及び適切な雇用をサポートいたします。
自筆による遺言書、遺産分割協議書の作成相談会(神戸支部)
無料相談会〔三田地区〕(摂丹支部)
会場をフラワータウン市民センターから変更しております。
10月4日 「法の日」無料相談会(三士業合同)を開催いたします。(姫路支部)
10月1日は「法の日」です。「法の日」にちなんで兵庫県土地家屋調査士会姫路支部、兵庫県司法書士会姫路支部、兵庫県行政書士会姫路支部の会員による三士業合同での無料相談会を開催いたします。土地に関すること、相続・遺言に関すること、各種許認可に関することなど、様々なお困りごとの一助になりますようにお手伝いさせていただきます。どうぞ、お気軽にお越しくださいませ。