兵庫県行政書士会とは

紛議調停について

兵庫県行政書士会の会員が行った業務に関し、紛争が生じたときは、当会に対し、紛議の調停を申立ることができます。

当会では紛議の調停に関する事務を処理するため紛議調停委員会を設け、当事者からの請求により調停を行っています。

調停委員会について

紛議調停委員会は、兵庫県行政書士会の会長が委嘱した委員をもって構成され、会員の業務に関する紛議について、当事者の互譲により、条理にかない、実情に即した円満な解決を図ることを目的としており、公正妥当な調停を行います。(どちらが正しいかを判断するものではなく、中立の立場で当事者の歩み寄りを促すものです。)

議事は非公開であり、委員には守秘義務が課せられ、プライバシーには十分配慮しています。

申立ができる紛争

報酬及びその他職務上に関して、会員間あるいは、会員と依頼者との間に生じた紛議

調停への出席

申立人には、調停のため当会が指定する期日に出席していただく必要があります(被申立人も同様)。

回数は事案によって異なりますが、原則としてご本人に出席していただきます。

調停しない場合、調停不成立及び取下げ

調停の申立があっても、紛議の性質上調停に適しないと認められたときなどは、調停を行わないときがあります。

また当事者間に合意が成立する見込みがない場合、又は申立人が3回以上出頭しないときは、調停の不成立として調停の処理を終了します。

申立人は申立を取り下げることができますが、以後同一被申立人に対し同一内容の申立をすることはできなくなります。

費用の負担

調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用については負担していただくことがあります。

問合せ先:兵庫県行政書士会事務局

078-371-6361

078-371-4715

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