行政書士登録

会員の各種手続き

登録変更

1. 行政書士変更登録申請要領

変更登録申請の手続

日本行政書士会連合会(「日行連」)の「行政書士名簿」登録事項に変更(事務所・住所・本籍・氏名・電話等の変更)が生じたときは、変更事由に応じた書類を調え、日行連所定の変更登録手数料とともに 兵庫県行政書士会(「兵庫会」)事務局 まで速やかに提出して下さい。

兵庫会の登録審査会において提出書類を確認後、日行連へ進達し日行連において審査されます。

所属単位会変更(他の都道府県に移転)の場合は、変更先の単位会に照会して下さい

変更登録手数料について

日行連所定の変更登録手数料を次のいずれかの方法でお支払い下さい。

  1. 書類を事務局へ持参する場合、事務局で現金払い
  2. 書類を事務局へ郵送提出する場合
    • 定額小為替を同封
    • ゆうちょ銀行へ振込み、受領証のコピーを同封して下さい。

口座番号 : 01140-3-6647

口座名義 : 兵庫県行政書士会

通信欄に「変更登録手数料」と明記して下さい。

登録後の通知について

手続完了後、通知書等を送付します。
変更手続完了まで概ね2か月を要します。

留意事項
  1. 登録事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして登録申請書を提出した場合は、登録の拒否又は取消しになることがありますので、十分に注意して下さい。
  2. 雇用関係の疑義、登録後の名義貸し、事務所の権利(使用権)関係の不明確、事務所の独立性(事務所の位置、区画等)に問題がある等、法の趣旨に反するおそれがあるときは、日行連会則に定める書類が完備されていたとしても、必要に応じて追加書類の提出要請、実態再調査を行う場合があります。
  3. 兵庫会が進達しても、日行連の審査に通らない場合があり、たとえ「行政書士名簿」に登録されても違法であることが判明したときは、厳重なる措置が講じられます。
平成16年(2004年)7月末までに登録をされた方へ

事務所の名称の登録がされていない場合があります。

日行連のHP(会員・法人検索システム)でご自身の登録状況が確認できます。

事務所の名称登録の必要がありましたら申請をお願い致します。

事務所の設置について

行政書士は、行政書士法の趣旨に照らし、業務の公正を保持し、依頼者からの信頼に応えるうえからも、事務所は継続して業務を行うための施設を有する場所であることをふまえ、設置の際は次の点に十分に留意して下さい。

  1. 事務所入口が公道に準ずる道路(区分建物の通路も含む)に面しており、依頼者が直接出入りすることができること。
  2. 行政書士事務所の表札は、公道又は公道に準ずる道路(区分建物の通路も含む)に面した場所に掲示できること。

日行連の審査過程で、更に資料提出の必要があるときは、兵庫会よりご連絡しますので、至急作成し兵庫会に提出して下さい。

変更登録申請書記入要領

変更事項に「レ」を記入し該当項目に記入して下さい。

氏名

旧姓使用の場合、別途「職名使用届」が必要ですので申し出て下さい。

本籍

都道府県名より、戸籍抄本記載通りの表示の記入をお願いします。

特に「四丁目5番6号」を「4丁目5-6」等の記入をしないで下さい。

住所

都道府県名より、住民票記載通りの表示の記入をお願いします。
郵便番号も必ず記入し、「丁目」「番」など省略しないで下さい。

正:4丁目5番6号
誤:4丁目5-6

事務所の所在地

郵便番号の記入、都道府県名よりの記入をお願いします。

郵便物が届くよう、マンション名、号棟、号室等の記入をお願いします。

「同上」、「〃」と記入しないで下さい。

事務所の電話番号

事務所の所在地欄へ、市外局番よりの記入をお願いします。

変更事由を記入して下さい。

その他の事由で必要とする書面等

相続による所有権移転登記のない場合

【建物所有者が死亡し、相続登記が未完了で当該建物の現所有者が確認できない場合】

申請者から建物の「評価証明書」および当該納税義務者の「使用承諾書」

「固定資産税の納付証明書」等の写しは、建物所有権確認書面と認められません。

建物表示登記・所有権保存登記がされていない場合

【建物新築後、登録未済、市・町の家屋課税台帳にも登録されていない場合】

「建築確認通知書」または「建物検査済証」(兵庫会において調査)

賃貸借契約期間終了の契約書の場合(契約当事者間では自動更新していると推定)

賃貸人の「使用承諾書」

用途制限(営業が認められない)のある建物の場合

用途外使用の禁止条項を解除する旨記載された貸主の「使用承諾書」

住居表示変更証明書について

登録申請書の「事務所所在地」欄が、建物登記簿謄本の所在地と異なり、住居表示で記載されている場合、事務所がある住所地の市・町長交付の「住居表示変更証明書」を添付して下さい。保存年限の経過等により、「住居表示変更証明書」が交付されない場合は、申請者の「申立書」を提出して下さい。

この場合、兵庫会 事務局 までご連絡下さい。

FAX番号の変更について

変更のあった場合は、兵庫会事務局までお知らせ下さい。

2. 変更登録申請書類一覧表
書類名/変更区分 事務所
(自宅と別)
事務所
(自宅)
住所 氏名 本籍 事務所
の名称
住居表示
区画整理
電話
番号
行政書士変更登録申請書 2部 2部 2部 2部 2部 2部 2部 2部
行政書士証票
※返還出来ない場合「誓約書」提出
必要 必要   不要な場合あり   必要    
兵庫会会員証
※変更申請完了後の返還でも可
必要 必要   不要な場合あり     事務所
変更時
 
顔写真(3×2.5cm無背景)
※裏面に氏名記入
3部 3部   不要な場合あり   1部 事務所
変更時
 
事務所の使用権を証する書面 1部              
事務所の図面 位置図 2部 2部            
平面図 2部 2部            
事務所の写真
※表札を掲示した写真も必要
建物全体 2部 2部            
入口 2部 2部            
内部 2部 2部            
住民票(3か月以内の交付で、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの     2部          
戸籍抄本(3か月以内の交付)
※外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書
      2部 2部      
登録証       不要な場合あり        
区画整理または
住居表示証明書
            2部  
手数料 4,000円(変更数によらない) ※注 無料
備考
  • 申請書は正・副2部とも「職印」を必ず朱肉で押印して下さい。
  • 副本はコピー可です。
  • 複数区分を変更する場合、重複書類は多い方の部数をご用意下さい。
  • 事務所の図面
    • (位置図)最寄の駅、バス停から事務所までの地図
    • (平面図)事務所内部(机、書庫等の配置を記入)
  • 事務所の写真3種類は、A4用紙に貼り付けたものを2組ご用意下さい。
  • 氏名変更で、職名を使用又は廃止する場合、別紙(職名使用届・職名廃止届)が必要です。登録証等不要な場合もありますので、事務局迄ご連絡下さい。(ホームページから印刷もできます)
  • 手数料は、同時に複数区分を変更する場合でも、4,000円です。
  • 変更登録の処理日は、日行連会長の決裁日になります。

住居表示・区画整理等による変更の場合の手数料は無料ですが、国、地方自治体によって行われた「土地収用」に起因した住所地等の変更については、手数料(4,000円)が必要です。 なお、事務所所在地の変更の場合、証票、会員証、顔写真が必要です。

3. 事務所の使用権を証する書面

事務所の使用権

1. 自宅事務所
自己所有
提出書類:不要
親族所有 (含共有)
提出書類:不要
他人所有 (賃貸借契約)
提出書類:不要
2. 自宅以外の独立事務所
自己所有
提出書類:
親族所有
提出書類:
他人所有 (賃貸借契約)
提出書類:*1*3
他人所有 (使用貸借契約)
提出書類:
転貸借契約
提出書類:*2*4
3. 共同・合同事務所
    自己所有
    提出書類:
    親族所有
    提出書類:
    他人所有(賃貸借契約)
    提出書類:
    他人所有(使用貸借契約)
    提出書類:

共同事務所:行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合

合同事務所:行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合

4. 法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する場合
賃貸借契約
使用貸借契約

場合により必要な書類

建物使用について使用目的の制限(例:居住用等)があったり、営業が認められない建物を行政書士事務所として使用する場合

*5

登記簿謄本又は家屋課税台帳登録事項証明書や家屋評価証明書の地番と住居表示の番号が一致していない場合

建物が新築、登記未了で、市区町村の家屋固定資産課税台帳にも登録されていない場合

記号の説明

「建物の登記事項証明書」又は「家屋課税台帳登録事項証明書」

もしくは「家屋評価証明書」いずれかの原本(有効期限3か月以内)

「賃貸借契約書」写し(原本持参)

  • *1建物所有者と登録申請者間の「賃貸借契約書」
  • *2転貸借契約の場合は、建物所有者と第1賃借人(転借人)との「賃貸借契約書」

使用承諾書PDF 原本

  • *3契約上の賃貸借契約期間が終了している場合(自動更新含む)は、賃貸人の「使用承諾書」
  • *4転貸借契約の場合は、建物所有者からの「使用承諾書」
  • *5建物の使用目的の制限付、営業が認められない建物を使用する場合は、建物所有者からの「使用承諾書」

転貸借契約書 写し(原本持参)

誓約書PDF
(法人等の事務所内に事務所を設ける場合)原本

誓約書PDF
(勤務先の一画に行政書士事務所を設置する場合)原本

申立書PDF 原本

「建築確認通知書」又は「建物検査済証」いずれかの写し

4. 共同又は合同の事務所届出について

登録申請者が事務所を共同・合同事務所として使用する場合提出する

共同事務所・合同事務所の区別

共同事務所 : 行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合

合同事務所 : 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合

記載上の注意

申請者は「職印」を押印してください。

「2 事務所設置者名」欄について
申請者とともに業務を行う者の氏名、士業名を記入して下さい。

5. 事務所の名称に関する指針

必要な様式

行政書士証票を紛失・毀損により返却できない場合
旧姓を使用・廃止する場合

業務廃止による登録抹消

提出物

業務を廃止するときは、下記のとおり書類等を提出して下さい。

必須
1. 登録抹消届出書(様式第24-1号)

正・副2部。氏名は自署の上、2部とも職印押印

2. 行政書士登録証

紛失の場合:登録証等未返還理由書・誓約書

3. 行政書士証票

紛失の場合:登録証等未返還理由書・誓約書

4. 会員証

紛失の場合:会員証等未返還理由書

5. 会員徽章(バッジ)

紛失の場合:会員証等未返還理由書

6. ネックストラップ
所持者
7. 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書

紛失の場合:会員証等未返還理由書・顛末書

8. 社労業務取扱証明書

紛失の場合:登録証等未返還理由書

9. 著作権相談員カード

紛失の場合も「著作権相談員カード返却届出書」を提出

10.著作権相談員カード返却届出書

紛失の場合も「著作権相談員カード返却届出書」を提出

11. 届出済証明書(申請取次)

入国管理局発行

次の点にご注意下さい
  1. 抹消届出書には、具体的に「○年○月○日」と特定の日をもって業務を廃止する旨記載して下さい。
  2. 登録抹消日は、日行連の受付日となります。
    1. 月末に業務の廃止を予定している場合は、兵庫会事務局にその月の20日までに抹消届出書が到達するよう注意して送付下さい。
    2. その月の月末までに、日行連に到達出来ない場合、翌月の処理となり、会費を納めることになります。
    3. 日行連へ直接送付しても受理されません。
  3. 補助者登録をされている場合、下記書類等も併せて提出して下さい。
  • 補助者廃止届出書(様式第29号) 1部
  • 補助者証 返還 (紛失の場合:補助者証等未返還理由書)
  • 補助者章(バッジ) 返還(紛失の場合:補助者証等未返還理由書)

職務上請求書について

「職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則改正」の様式改訂について

《重要》「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の使用について

「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の使用につきましては、日行連制定の

  • 職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則
  • 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書取扱いに関するガイドライン
  • 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書記入要領

をご確認の上、適正な使用をお願いいたします。

こちらの書類の閲覧にはログインが必要です

下記のリンクよりログインした後に閲覧ください。

職務上請求書購入申込様式の掲載

職務上請求書購入申込時に必要な、各PDFファイルを掲載します。

職印証明について

  • 申請書の「提出先」と「使用目的」は具体的にご記入ください。
  • 申請書に職印を押して事務局まで原本をお送り下さい。
  • 返信用の封筒を同封してください。
    (ご自身の住所を記載し、簡易書留代を含む切手84円+350円=434円分を貼ったもの)
  • 約1週間を目処にお送りします。

会費引落口座の登録・変更について

  • 本会へ持参、もしくは郵送ください。
loading