日本行政書士会連合会(「日行連」)の「行政書士名簿」登録事項に変更(事務所・住所・本籍・氏名・電話等の変更)が生じたときは、変更事由に応じた書類を調え、日行連所定の変更登録手数料とともに 兵庫県行政書士会(「兵庫会」)事務局 まで速やかに提出して下さい。
兵庫会の登録審査会において提出書類を確認後、日行連へ進達し日行連において審査されます。
所属単位会変更(他の都道府県に移転)の場合は、変更先の単位会に照会して下さい
日行連所定の変更登録手数料を次のいずれかの方法でお支払い下さい。
口座番号 : 01140-3-6647
口座名義 : 兵庫県行政書士会
通信欄に「変更登録手数料」と明記して下さい。
手続完了後、通知書等を送付します。
変更手続完了まで概ね2か月を要します。
事務所の名称の登録がされていない場合があります。
日行連のHP(会員・法人検索システム)でご自身の登録状況が確認できます。
事務所の名称登録の必要がありましたら申請をお願い致します。
行政書士は、行政書士法の趣旨に照らし、業務の公正を保持し、依頼者からの信頼に応えるうえからも、事務所は継続して業務を行うための施設を有する場所であることをふまえ、設置の際は次の点に十分に留意して下さい。
日行連の審査過程で、更に資料提出の必要があるときは、兵庫会よりご連絡しますので、至急作成し兵庫会に提出して下さい。
変更事項に「レ」を記入し該当項目に記入して下さい。
旧姓使用の場合、別途「職名使用届」が必要ですので申し出て下さい。
都道府県名より、戸籍抄本記載通りの表示の記入をお願いします。
特に「四丁目5番6号」を「4丁目5-6」等の記入をしないで下さい。
都道府県名より、住民票記載通りの表示の記入をお願いします。
郵便番号も必ず記入し、「丁目」「番」など省略しないで下さい。
正:4丁目5番6号
誤:4丁目5-6
郵便番号の記入、都道府県名よりの記入をお願いします。
郵便物が届くよう、マンション名、号棟、号室等の記入をお願いします。
「同上」、「〃」と記入しないで下さい。
事務所の所在地欄へ、市外局番よりの記入をお願いします。
変更事由を記入して下さい。
【建物所有者が死亡し、相続登記が未完了で当該建物の現所有者が確認できない場合】
申請者から建物の「評価証明書」および当該納税義務者の「使用承諾書」
「固定資産税の納付証明書」等の写しは、建物所有権確認書面と認められません。
【建物新築後、登録未済、市・町の家屋課税台帳にも登録されていない場合】
「建築確認通知書」または「建物検査済証」(兵庫会において調査)
賃貸人の「使用承諾書」
用途外使用の禁止条項を解除する旨記載された貸主の「使用承諾書」
登録申請書の「事務所所在地」欄が、建物登記簿謄本の所在地と異なり、住居表示で記載されている場合、事務所がある住所地の市・町長交付の「住居表示変更証明書」を添付して下さい。保存年限の経過等により、「住居表示変更証明書」が交付されない場合は、申請者の「申立書」を提出して下さい。
この場合、兵庫会 事務局 までご連絡下さい。
変更のあった場合は、兵庫会事務局までお知らせ下さい。
書類名/変更区分 | 事務所 (自宅と別) |
事務所 (自宅) |
住所 | 氏名 | 本籍 | 事務所 の名称 |
住居表示 区画整理 |
電話 番号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政書士変更登録申請書 | 2部 | 2部 | 2部 | 2部 | 2部 | 2部 | 2部 | 2部 | |
行政書士証票 ※返還出来ない場合「誓約書」提出 |
必要 | 必要 | 不要な場合あり | 必要 | |||||
兵庫会会員証 ※変更申請完了後の返還でも可 |
必要 | 必要 | 不要な場合あり | 事務所 変更時 ○ |
|||||
顔写真(3×2.5cm無背景) ※裏面に氏名記入 |
3部 | 3部 | 不要な場合あり | 1部 | 事務所 変更時 3 |
||||
事務所の使用権を証する書面 | 1部 | ||||||||
事務所の図面 | 位置図 | 2部 | 2部 | ||||||
平面図 | 2部 | 2部 | |||||||
事務所の写真 ※表札を掲示した写真も必要 |
建物全体 | 2部 | 2部 | ||||||
入口 | 2部 | 2部 | |||||||
内部 | 2部 | 2部 | |||||||
住民票(3か月以内の交付で、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) | 2部 | ||||||||
戸籍抄本(3か月以内の交付) ※外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書 |
2部 | 2部 | |||||||
登録証 | 不要な場合あり | ||||||||
区画整理または 住居表示証明書 |
2部 | ||||||||
手数料 | 4,000円(変更数によらない) | ※注 | 無料 |
住居表示・区画整理等による変更の場合の手数料は無料ですが、国、地方自治体によって行われた「土地収用」に起因した住所地等の変更については、手数料(4,000円)が必要です。 なお、事務所所在地の変更の場合、証票、会員証、顔写真が必要です。
共同事務所:行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
合同事務所:行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合
建物使用について使用目的の制限(例:居住用等)があったり、営業が認められない建物を行政書士事務所として使用する場合
C*5
登記簿謄本又は家屋課税台帳登録事項証明書や家屋評価証明書の地番と住居表示の番号が一致していない場合
建物が新築、登記未了で、市区町村の家屋固定資産課税台帳にも登録されていない場合
「建物の登記事項証明書」又は「家屋課税台帳登録事項証明書」
もしくは「家屋評価証明書」いずれかの原本(有効期限3か月以内)
「賃貸借契約書」写し(原本持参)
使用承諾書PDF 原本
転貸借契約書 写し(原本持参)
申立書PDF 原本
「建築確認通知書」又は「建物検査済証」いずれかの写し
登録申請者が事務所を共同・合同事務所として使用する場合提出する
共同事務所 : 行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
合同事務所 : 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合>
申請者は「職印」を押印してください。
「2 事務所設置者名」欄について
申請者とともに業務を行う者の氏名、士業名を記入して下さい。
事務所の名称に関する指針PDF
業務を廃止するときは、下記のとおり書類等を提出して下さい。
正・副2部。氏名は自署の上、2部とも職印押印
紛失の場合:登録証等未返還理由書・誓約書
紛失の場合:登録証等未返還理由書・誓約書
紛失の場合:会員証等未返還理由書
紛失の場合:会員証等未返還理由書
紛失の場合:会員証等未返還理由書・顛末書
紛失の場合:登録証等未返還理由書
紛失の場合も「著作権相談員カード返却届出書」を提出
紛失の場合も「著作権相談員カード返却届出書」を提出
入国管理局発行
「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の使用につきましては、日行連制定の
をご確認の上、適正な使用をお願いいたします。
本会会員証の有効期限は5年です。
有効期限の3か月前から更新手続ができます。
該当する方は、①会員証 ②写真2枚(たて3cmXよこ2.5cm・裏面に氏名記入) ③返信用封筒(460円の切手を貼付してください)を本会事務局までご送付ください。
その他期限切れの方は至急更新の手続をお願いします。
なお、更新には本会が実施する倫理会則義務研修の受講が必要です。