上記の1、2、3のいずれかに該当すると、行政書士となる資格を得ることができます。
しかし、これだけでは行政書士として業務を行うことはできません。
行政書士として業務を行うには、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の行政書士会(兵庫県内に事務所を設けるのなら、兵庫県行政書士会)を経由して登録の申請をしなければなりません。
ただし、次の場合は、行政書士となる資格を有しません。
入会 = 登録(登録だけは不可)
登録申請に必要な書類は以下のとおりです。
(正副2部必要(7.10.は1部)。副本は正本からのコピーでも可。ただし、登録申請書を除く)
2枚に押印
両面印刷できない場合は、表裏2枚の履歴書が一組になるようにホッチキス止めし、割印してください。
本籍地の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載のないものであって、提出の日前3か月以内に交付を受けたもの
外国籍の場合、住民票の写し及び有効な「在留カード」または「特別永住者証明書」の原本を窓口で提示の上、その写しを提出。
提出の日前3か月以内に交付を受けたもの
証明事項
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者であること
※外国籍の場合は、自認書(所定用紙)が必要です。
「行政書士試験合格証」写し(照合のため原本をご持参下さい)
又は「行政書士試験合格証明書」原本
合格証等の氏名に変更がある場合「戸籍抄本(除籍謄本)」原本
登録申請書に添付する書面により証明できる場合は不要です
当該「登録証明書」の原本
詳細は事務局にお問い合わせください。
事務所と住所が異なる場合に必要になります。
個人開業で、住所地と事務所所在地が同一の場合は不要。
共同事務所:行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合
合同事務所:行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合
賃貸借契約:A・B・F
使用貸借契約:A・C・F
建物使用について使用目的の制限(例:居住用等)があったり、営業が認められない建物を行政書士事務所として使用する場合:C*5
登記簿謄本又は家屋課税台帳登録事項証明書や家屋評価証明書の地番と住居表示の番号が一致していない場合:G
建物が新築、登記未了で、市区町村の家屋固定資産課税台帳にも登録されていない場合:H
「建物の登記事項証明書」又は「家屋課税台帳登録事項証明書」
もしくは「家屋評価証明書」いずれかの原本(有効期限3か月以内)
「賃貸借契約書」写し(原本持参)
使用承諾書PDF原本
転貸借契約書 写し(原本持参)
共同・合同事務所届出PDF原本
記入見本PDF
申立書PDF 原本
「建築確認通知書」又は「建物検査済証」いずれかの写し
提出の日前3か月以内に撮影した縦3cm×横2.5cm(無背景)サイズを8枚。
裏面に氏名を記載し、履歴書に貼付せず持参してください。
勤務先である行政書士又は行政書士法人との雇用契約書(写し、原本持参)
誓約書(所定用紙)
(法人等に勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)
(法人等の事務所内に事務所を設ける場合)
職務上、旧姓の使用を希望する場合や行政書士試験合格時から氏名等の変更があった場合、その他日行連が必要と認めた場合には戸籍抄本の提出が必要となります。
申請にお越しの際は、予め電話にてご予約をお願いします。
以上の書類ならびに下記に示す入会金等を添えて行政書士会へ提出してください。
登録申請にお越しの際は、予め電話にてご予約をお願いします。
なお、上記必要書類は個人開業する場合の書類です。
行政書士法人の社員及び行政書士または行政書士法人の使用人については、事務所の所在を確認するための書類が必要です。
詳細は兵庫県行政書士会 事務局にお問い合わせください。
登録手数料
25,000円
登録免許税
30,000円
登録申請書に収入印紙を貼付せず持参してください
入会金
220,000円
会費
最大36,000円 (半期分)
6,000円/月 登録時期により6,000~36,000円
政治連盟会費
7,000円 (年額)
行政書士法の改正を推進するため全員加入を目標としています
上記申請書提出後、書類審査、事務所調査等を経て、2~3か月後に入会手続が終了し、業務開始可能となります。
法第2条第6号国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(高卒者は17年以上)になる者は、行政書士となる資格を有するので登録をすることができます。
履歴事項補足申立書は、行政事務の内容を把握するために提出を求めていますので、職務についての詳細(職階制、職責、職務内容等)を記載してください。
他士業資格者で登録する場合は、各登録機関発行の証明書の原本(提出の日前3か月以内に交付を受けたもの)を提出してください。
ただし、各登録機関に登録されていない者については、資格を有することを証する書面の写しを提出してください。
運転免許証などの身分証明の提示ではなく、本籍地の市区町村長発行の身分証明書を提出してください。
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書を取得してください。(提出の日前3か月以内に交付を受けたもの
証明事項:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者であること
詳細については、登録ガイドをご参照ください。
「家屋課税台帳登録事項証明書」(建物所有者の住所、氏名の記載のあるもの)
建物所有者がすでに死亡して、相続登記が完了していないため当該建物の現所有者が確認できない場合は、「評価証明書」
建物が新築後で、未登記、市町村の家屋課税台帳にも登録されていない場合には、「建築確認通知書」又は「建物の検査済証」の写し
位置図
目標となる最寄りの駅、停留所等から事務所予定地までの略図
平面図(建物間取り図)
①類似士業の合同事務所等で複数の事務所が同居するような場合には、当該申請者の位置が確認できる平面図
②法人等の建物内に行政書士事務所を設置するような場合には、行政書士事務所としての位置図、区画、入口等が明確に区分された形態となっており、内部の事務機器の配置の確認できる事務所設置見取り図
写真
①事務所の外観(事務所のある建物全体の写真)
②入口・表札付近(入口付近で表札の掲示場所を表示した写真)
③事務所の内部(事務機器の内部の配置がわかる写真)
共同事務所 : 合同事務所の区別
共同事務所 : 行政書士が複数で、同一に事務所を設置する場合
合同事務所 : 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合
■共同・合同事務所届出の添付について
登録申請書が事務所を共同・合同事務所として使用する場合には、「共同・合同事務所届出」を申請書に添付する。
■記載上の注意
事務所設置者名の欄には、登録申請者とともに業務を行う者の氏名、その士業名を記入すること
事務所諸経費の分担方法は、事務所使用料(家賃)・光熱費等の分担方法を記入すること
事務所に関する書類の他に「誓約書」(法人等の事務所内に事務所を設ける場合)が必要です。
縦3cm×横2.5cm(無背景)サイズを8枚(履歴書貼付分を含む)、裏面に氏名を記載してください。
詳細については登録ガイドをご覧ください。
行政手続法施行に伴う行政書士の登録及び登録の取り消し、登録の抹消並びに標準処理期間等の基準により、申請書が提出されてから処理するまでの期間は、概ね75日以内と定められています。
申請者が会社員として勤務している場合であっても、一定の条件を満たす場合、登録申請をすることはできます。
その場合は、「誓約書」(法人などに勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)が必要です。
ただし、一般職に属する国家公務員または地方公務員が、在職中に行政書士の登録を受け、行政書士業務を行うことは、それぞれ国家公務員法第103条、地方公務員法第38条による制限があるため、原則登録申請は受付けません。
外国籍の方は、住民票の写し及び有効な在留資格を証する書面(在留カード又は特別永住者証明書の写し・提出の日前3か月以内に交付を受けたもの)を提出してください。
その他、登録申請書及び履歴書の「本籍地」は、国籍名を記入してください。また、身分証明書の代わりに「自認書」が必要です。