- 行政書士試験に合格する。((財)行政書士試験研究センターにお問い合わせください。)
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)ある。 (行政書士法第2条第6号)
- 弁護士(行政書士法第2条第2号)、弁理士(行政書士法第2条第3号)、公認会計士(行政書士法第2条第4号)、税理士(行政書士法第2条第5号)となる資格がある。
上記の1、2、3のいずれかに該当すると、行政書士となる資格を得ることができます。
しかし、これだけでは行政書士として業務を行うことはできません。
行政書士として業務を行うには、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の行政書士会(兵庫県内に事務所を設けるのなら、兵庫県行政書士会)を経由して登録の申請をしなければなりません。
ただし、次の場合は、行政書士となる資格を有しません。
入会 = 登録(登録だけは不可)
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 行政書士法第6条の5<登録の取消し>第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 行政書士法第14条<業務の禁止等の処分>第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から 3 年を経過しないもの