本会会則及び情報の公表に関する規則に基づき、処分事例を以下に公表する。
美馬 一仁
12301365
行政書士美馬法務事務所
兵庫県芦屋市大原町5番19
コートハウス5番館102号室
2022年2月28日
2月間の業務の停止
(令和4年3月30日から令和4年5月29日)
被処分者は、社交飲食店に係る風俗営業許可申請の依頼を受け、平成31年4月1日及び令和2年6月5日、大阪府公安委員会に対し、実際の経営者ではない者を名義人として提出した行為により、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の幇助を行ったものとして、令和3年4月13日に罰金50万円の刑が確定した。
行政書士法第10条
2024年5月29日
山本 純
18300981
行政書士法人大上事務所 山崎
兵庫県宍粟市山崎町下広瀬75番地3
2023年5月11日
戒告
被処分者は、行政書士法人大上事務所の従たる事務所である行政書士法人大上事務所姫路(以下、「姫路事務所」という。)において、行政書士でも自らの補助者でもない者に対し、自らの名義を使用し書類作成することを許可した。
その結果、姫路事務所において、行政書士でも自らの補助者でもない者が一切の業務を行っている状態が長期間にわたり継続した。
行政書士法施行規則第4条(他人による業務取扱の禁止)
行政書士法第10条(行政書士の責務)
2024年5月11日