兵庫県行政書士会とは

処分事例の公表

本会会則及び情報の公表に関する規則に基づき、処分事例を以下に公表する。

兵庫県知事による処分

氏名

門脇 秀逸

登録番号

14301010

事務所

名称

行政書士門脇事務所

所在地

兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23三宮ベンチャービル521号

処分

処分日

2024年5月22日

処分内容

戒告

処分理由

被処分者は、委任者が建設業許可の欠格要件に該当しているにも関わらず、その確認を著しく怠り、建設業許可の更新及び業種追加の代理申請を行うとともに、申請後に欠格要件の事実を確知したにもかかわらず、行政書士として適切な対応を行わなかった。その結果、委任者は、建設業許可の取消処分に加え、取消処分から5年を経過するまで建設業許可を取得することはできないとする重大な監督処分を受けるに至った。また、長期間にわたり業務に関する帳簿の備付を怠り、本件関係書類も保存していなかった。

上記処分の根拠となる法令

行政書士法第9条及び第10条

公表期間満了日

2025年5月22日

会長による処分

氏名

西田 裕一郎

登録番号

22302117

事務所

名称

YOU行政書士事務所

所在地

兵庫県西宮市六湛寺町9-10-301

処分

処分日

2024年1月29日

処分内容

廃業勧告及び2年間の会員の権利の停止

処分理由

被処分者は業務受託時に前金払いを求め受領するも、数カ月経っても業務を着手することなく、令和5年9月初旬以降全く連絡がつかないとの苦情が数十件あり、業務を行う意思が初めから見受けられず前金詐取の目的が疑われる。また、被処分者から業務を受託した行政書士数名よりその費用が支払われず、連絡がつかないとの苦情の申し入れもあった。顧客に金銭の借入を求めるなど、品位に欠ける言動も確認されており、綱紀委員会や弁明委員会からの呼び出しにも一切応じなかったため、このような事実は、行政書士法第10条の規定に違反し、兵庫県行政書士会会則第38条第1項の『行政書士たるにふさわしくない重大な非行』に該当する。

上記処分の根拠となる法令

行政書士法第10条
兵庫県行政書士会会則第38条第1項

公表期間満了日

2026年1月29日

氏名

山岡 亮

登録番号

21300571

事務所

名称

ギフト行政書士事務所

所在地

兵庫県たつの市龍野町日山61番1

処分

処分日

2024年4月23日

処分内容

廃業勧告及び2年間の会員の権利の停止

処分理由

行政書士法第6条の4の規定による変更の登録(事務所の所在地)義務違反

上記処分の根拠となる法令

行政書士法6条の4及び8条第1項
日本行政書士連合会会則第44条
兵庫県行政書士会会則第38条第1項並びに第2項

公表期間満了日

2026年4月22日

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