本会会則及び情報の公表に関する規則に基づき、処分事例を以下に公表する。
現在、該当者はおりません。
新田 茂
04300495
新田行政書士事務所
兵庫県神戸市長田区北町3丁目201-2F西
2024年7月23日
廃業勧告および2年間の会員の権利の停止
被処分者は少なくとも令和5年10月26日乃至令和6年1月23日、補助者に対する指導・監督を怠り、事務所運営や受託業務が補助者のみの判断で遂行されている状況であることを認識したまま放置した。
結果として補助者への名義貸しも疑われる状況を作り出し、補助者の不適切な業務の遂行を助長した。
行政書士法第13条、兵庫県行政書士会会則第3 6条、補助者設置規則第5条第1項
2026年7月23日
西田 裕一郎
22302117
YOU行政書士事務所
兵庫県西宮市六湛寺町9-10-301
2024年1月29日
廃業勧告及び2年間の会員の権利の停止
被処分者は業務受託時に前金払いを求め受領するも、数カ月経っても業務を着手することなく、令和5年9月初旬以降全く連絡がつかないとの苦情が数十件あり、業務を行う意思が初めから見受けられず前金詐取の目的が疑われる。また、被処分者から業務を受託した行政書士数名よりその費用が支払われず、連絡がつかないとの苦情の申し入れもあった。顧客に金銭の借入を求めるなど、品位に欠ける言動も確認されており、綱紀委員会や弁明委員会からの呼び出しにも一切応じなかったため、このような事実は、行政書士法第10条の規定に違反し、兵庫県行政書士会会則第38条第1項の『行政書士たるにふさわしくない重大な非行』に該当する。
行政書士法第10条
兵庫県行政書士会会則第38条第1項
2026年1月29日
山岡 亮
21300571
ギフト行政書士事務所
兵庫県たつの市龍野町日山61番1
2024年4月23日
廃業勧告及び2年間の会員の権利の停止
行政書士法第6条の4の規定による変更の登録(事務所の所在地)義務違反
行政書士法6条の4及び8条第1項
日本行政書士連合会会則第44条
兵庫県行政書士会会則第38条第1項並びに第2項
2026年4月23日
亀田 啓興
99308710
兵庫県神戸市北区青葉台35番2号
2024年11月22日
2年間の会員の権利の停止
廃業勧告
被処分者は、補助者に対する指導・監督を怠り、封印業務において補助者の不適切な業務の遂行を助長し、結果として不正な方法(封印する資格のない者による封印)により封印を流通させることとなった。
行政書士法第13条
兵庫県行政書士会会則第36条
補助者設置規則第5条第1項
封印業務の受託に関する規則第9条第1項八号
2026年11月22日