本会会則及び情報の公表に関する規則に基づき、処分事例を以下に公表する。
美馬 一仁
12301365
行政書士美馬法務事務所
兵庫県芦屋市大原町5番19
コートハウス5番館102号室
2022年2月28日
2月間の業務の停止
(令和4年3月30日から令和4年5月29日)
被処分者は、社交飲食店に係る風俗営業許可申請の依頼を受け、平成31年4月1日及び令和2年6月5日、大阪府公安委員会に対し、実際の経営者ではない者を名義人として提出した行為により、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の幇助を行ったものとして、令和3年4月13日に罰金50万円の刑が確定した。
行政書士法第10条
2024年5月29日
山本 純
18300981
行政書士法人大上事務所 山崎
兵庫県宍粟市山崎町下広瀬75番地3
2023年5月11日
戒告
被処分者は、行政書士法人大上事務所の従たる事務所である行政書士法人大上事務所姫路(以下、「姫路事務所」という。)において、行政書士でも自らの補助者でもない者に対し、自らの名義を使用し書類作成することを許可した。
その結果、姫路事務所において、行政書士でも自らの補助者でもない者が一切の業務を行っている状態が長期間にわたり継続した。
行政書士法施行規則第4条(他人による業務取扱の禁止)
行政書士法第10条(行政書士の責務)
2024年5月11日
西田 裕一郎
22302117
YOU行政書士事務所
兵庫県西宮市六湛寺町9-10-301
2024年1月29日
廃業勧告及び2年間の会員の権利の停止
被処分者は業務受託時に前金払いを求め受領するも、数カ月経っても業務を着手することなく、令和5年9月初旬以降全く連絡がつかないとの苦情が数十件あり、業務を行う意思が初めから見受けられず前金詐取の目的が疑われる。また、被処分者から業務を受託した行政書士数名よりその費用が支払われず、連絡がつかないとの苦情の申し入れもあった。顧客に金銭の借入を求めるなど、品位に欠ける言動も確認されており、綱紀委員会や弁明委員会からの呼び出しにも一切応じなかったため、このような事実は、行政書士法第10条の規定に違反し、兵庫県行政書士会会則第38条第1項の『行政書士たるにふさわしくない重大な非行』に該当する。
行政書士法第10条
兵庫県行政書士会会則第38条第1項
2026年1月29日