兵庫県行政書士会とは

処分事例の公表

本会会則及び情報の公表に関する規則に基づき、処分事例を以下に公表する。

兵庫県知事による処分

氏名

美馬 一仁

登録番号

12301365

事務所

名称

行政書士美馬法務事務所

所在地

兵庫県芦屋市大原町5番19
コートハウス5番館102号室

処分

処分日

2022年2月28日

処分内容

2月間の業務の停止
(令和4年3月30日から令和4年5月29日)

処分理由

被処分者は、社交飲食店に係る風俗営業許可申請の依頼を受け、平成31年4月1日及び令和2年6月5日、大阪府公安委員会に対し、実際の経営者ではない者を名義人として提出した行為により、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の幇助を行ったものとして、令和3年4月13日に罰金50万円の刑が確定した。

上記処分の根拠となる法令

行政書士法第10条

公表期間満了日

2024年5月29日

氏名

山本 純

登録番号

18300981

事務所

名称

行政書士法人大上事務所 山崎

所在地

兵庫県宍粟市山崎町下広瀬75番地3

処分

処分日

2023年5月11日

処分内容

戒告

処分理由

被処分者は、行政書士法人大上事務所の従たる事務所である行政書士法人大上事務所姫路(以下、「姫路事務所」という。)において、行政書士でも自らの補助者でもない者に対し、自らの名義を使用し書類作成することを許可した。
その結果、姫路事務所において、行政書士でも自らの補助者でもない者が一切の業務を行っている状態が長期間にわたり継続した。

上記処分の根拠となる法令

行政書士法施行規則第4条(他人による業務取扱の禁止)
行政書士法第10条(行政書士の責務)

公表期間満了日

2024年5月11日

会長による処分

氏名

西田 裕一郎

登録番号

22302117

事務所

名称

YOU行政書士事務所

所在地

兵庫県西宮市六湛寺町9-10-301

処分

処分日

2024年1月29日

処分内容

廃業勧告及び2年間の会員の権利の停止

処分理由

被処分者は業務受託時に前金払いを求め受領するも、数カ月経っても業務を着手することなく、令和5年9月初旬以降全く連絡がつかないとの苦情が数十件あり、業務を行う意思が初めから見受けられず前金詐取の目的が疑われる。また、被処分者から業務を受託した行政書士数名よりその費用が支払われず、連絡がつかないとの苦情の申し入れもあった。顧客に金銭の借入を求めるなど、品位に欠ける言動も確認されており、綱紀委員会や弁明委員会からの呼び出しにも一切応じなかったため、このような事実は、行政書士法第10条の規定に違反し、兵庫県行政書士会会則第38条第1項の『行政書士たるにふさわしくない重大な非行』に該当する。

上記処分の根拠となる法令

行政書士法第10条
兵庫県行政書士会会則第38条第1項

公表期間満了日

2026年1月29日

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