農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地を造成して家を建てたり、資材置き場などにする場合は、「農地転用」の許可が必要です。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可も必要です。
農地転用や開発行為は、申請書類と添付書面の作成が煩雑で、高度な専門知識が必要です。一般の方が一人で準備するのは大変な作業となります。
専門知識を有する行政書士が、ご相談に応じて的確なアドバイスを行い、書類の作成も代行させていただきますので、安心しておまかせください。
国土が狭く、住宅地にできる土地が少ない日本では、土地の利用についてさまざまな競合が生じます。そのため、住宅地や工業用地などの農地以外の土地の調整を図るために、農地法に基づく農地転用許可制度を設け、農地を農地以外の目的として使用する際には、都道府県知事または特定市町村長の許可を得る必要があります。
農地法の農地転用許可には大きく分けて、ご自身の土地を農地以外の目的のものに変更する場合の第4条許可と農地以外の目的のものに変更して売買、賃貸借などをする場合に必要となる第5条許可があります。さらに、農地を農地のままで売買・賃貸借する場合には第3条許可が、また相続した場合には、第3条届出が必要となります。
農地転用許可の申請を行う際、農地を選定した根拠などをまとめた理由書を提出しなければならない自治体がほとんどです。しかし、理由書の書き方やノウハウに関しては情報が少なく、一般の方が書こうとすると、大変苦労することになるため、農地転用を専門とする行政書士に依頼したいというケースが多くあります。また、農地法5条許可申請などは、原則として土地を譲る人と土地を譲り受ける人との共同申請によるものとされていますが、行政書士に依頼すると、農地の譲渡人と譲受人の双方から委任状を受け代理人として申請することが可能であり、手続がスムーズに進みます。
農地法により厳しく制限されているため、通常の土地と違い、田や畑などの農地は簡単には他人に売買することができません。農地を売買するためには、基本的に農業委員会等の許可を受ける必要があり、農地を農地として売買するのか、農地以外の目的に転用して売買するのかによって受ける許可が違ってきます。
農地や採草放牧地を売買する場合は、農業委員会の許可が必要です。この場合、農地等を譲り受けることができるのは、既に一定規模以上の農業を行っている方か農業生産法人に限られます。
一方、農地を住宅用地や工業用地など、他の目的に転用して売買する場合、都道府県知事又は特定市町村長の許可が必要です。ただし、優良な農地は転用を厳しく制限されますので、市街地に近い農地や生産力の低い農地等が転用を認められる可能性が高いといえます。
このような農地売買に関しても、どのような許可が必要で、どのような条件であれば許可が取りやすいのか、専門家である行政書士にご相談いただくことで、手続をスムーズに進めることができます。
森林の所有者を把握するために、平成24年4月以降、売買、相続等の原因に関わらず、新たに森林の所有者となった人に対し、市町村に届出を行うことが義務付けられました。土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出が必要です。
また、これとは別に森林の所有権移転の登記も必要となりますので注意が必要です。
農地を相続した場合の手続の不備などにより、農地の土地所有者が分からなくなり、長期間放置されていたり、防災上問題となる土地が増えています。
そのため、平成21年12月以降、農地を相続した際には農地が所属している農業委員会、または、農業担当課への届出が義務化されました。
届出の期間は農地を相続した日から10ヶ月以内とされ、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料を支払う必要がありますので、確実な届出を行うためにも、行政書士にサポートをお任せください。
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