「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術力、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等といった、財務データには表れない資産(知的資産)のうち、自社の競争力の源泉となっているものを見える化=魅せる化することにより、ステークホルダー(顧客・取引先・金融機関等)からの支持や評価を得て、事業の発展に役立てる経営のことをいいます。知的資産経営の成果をまとめた「知的資産経営報告書」を作成し、開示・公表することは、経済産業省により推奨されています。
行政書士は、これら知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。
著作権は作品(絵や文章など)を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権を移転する場合の取引の安全性を確保したい、あるいは著作権に関する権利関係を公示したい場合は、文化庁による著作権の「登録制度」を利用することができます。 行政書士は、文化庁への登録申請業務を行います。また、著作権契約その他著作権に関する相談を受け付けています。
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