「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術力、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等といった、財務データには表れない資産(知的資産)のうち、自社の競争力の源泉となっているものを見える化=魅せる化することにより、ステークホルダー(顧客・取引先・金融機関等)からの支持や評価を得て、事業の発展に役立てる経営のことをいいます。知的資産経営の成果をまとめた「知的資産経営報告書」を作成し、開示・公表することは、経済産業省により推奨されています。
行政書士は、これら知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。
著作権は作品(絵や文章など)を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権を移転する場合の取引の安全性を確保したい、あるいは著作権に関する権利関係を公示したい場合は、文化庁による著作権の「登録制度」を利用することができます。 行政書士は、文化庁への登録申請業務を行います。また、著作権契約その他著作権に関する相談を受け付けています。
自筆による遺言書、遺産分割協議書の作成相談会(神戸支部)
無料相談会〔三田地区〕(摂丹支部)
会場をフラワータウン市民センターから変更しております。
10月4日 「法の日」無料相談会(三士業合同)を開催いたします。(姫路支部)
10月1日は「法の日」です。「法の日」にちなんで兵庫県土地家屋調査士会姫路支部、兵庫県司法書士会姫路支部、兵庫県行政書士会姫路支部の会員による三士業合同での無料相談会を開催いたします。土地に関すること、相続・遺言に関すること、各種許認可に関することなど、様々なお困りごとの一助になりますようにお手伝いさせていただきます。どうぞ、お気軽にお越しくださいませ。