行政書士登録

よくある質問

登録資格について

公務員歴で登録を考えているが、自分の行政事務歴(職歴)で登録できるのか?
また、履歴事項補足申立書を提出する場合、どのように書けばよいのか教えてほしい。

法第2条第6号国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(高卒者は17年以上)になる者は、行政書士となる資格を有するので登録をすることができます。

履歴事項補足申立書は、行政事務の内容を把握するために提出を求めていますので、職務についての詳細(職階制、職責、職務内容等)を記載してください。

税理士などの他士業資格で登録する場合、資格を証する書面は何か?

他士業資格者で登録する場合は、各登録機関発行の証明書の原本(提出の日前3か月以内に交付を受けたもの)を提出してください。

ただし、各登録機関に登録されていない者については、資格を有することを証する書面の写しを提出してください。

申請書や履歴書の書き方

申請書や履歴書の書き方は?

  • 日行連所定様式に、黒色か青色のインクまたはボールペンにより、記載してください。
  • 「氏名」の記載は楷書体で、くずさずに戸籍に記載のとおり正確に書くこと。
  • 「本籍」は、身分証明書に記載があるとおり、都道府県名から略記せずに、正しく書くこと。外国人の場合は、国籍名を記入すること。
  • 「住所」は、住民票の記載のとおり、都道府県名から略記せずに正しく書くこと。(例えば、「5番4号」を「5-4」等と省略しない)
  • 顔写真は、撮影後3か月以内で所定の大きさのものを貼付すること。写真の枚数は、履歴書貼付分を含めて8枚必要。
  • 「職歴」の記載には、学校卒業後から現在まで中断期間がないようにすること。

詳細については、下記のページをご参照ください。

事務所の名称について

事務所の名称について

詳細については、こちらをご覧ください。

事務所の名称に関する指針PDF

身分証明書について

運転免許証を提示したらよいのか?

運転免許証などの身分証明の提示ではなく、本籍地の市区町村長発行の身分証明書を提出してください。

どこで発行されているのか?

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書を取得してください。(提出の日前3か月以内に交付を受けたもの

証明事項はどれか?

証明事項:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者であること

事務所について

事務所の使用権を証する書面はどれを用意するのか?

詳細については、下記のページをご参照ください。

建物の登記簿謄本が用意できない場合は、どうするのか?

「家屋課税台帳登録事項証明書」(建物所有者の住所、氏名の記載のあるもの)

建物所有者がすでに死亡して、相続登記が完了していないため当該建物の現所有者が確認できない場合は、「評価証明書」

建物が新築後で、未登記、市町村の家屋課税台帳にも登録されていない場合には、「建築確認通知書」又は「建物の検査済証」の写し

事務所の位置図・平面図・写真について

位置図

目標となる最寄りの駅、停留所等から事務所予定地までの略図

平面図(建物間取り図)

  1. 類似士業の合同事務所等で複数の事務所が同居するような場合には、当該申請者の位置が確認できる平面図
  2. 法人等の建物内に行政書士事務所を設置するような場合には、行政書士事務所としての位置図、区画、入口等が明確に区分された形態となっており、内部の事務機器の配置の確認できる事務所設置見取り図

写真

  1. 事務所の外観(事務所のある建物全体の写真)
  2. 入口・表札付近(入口付近で表札の掲示場所を表示した写真)
  3. 事務所の内部(事務機器の内部の配置がわかる写真)

共同・合同事務所設置について

共同事務所 : 合同事務所の区別

共同事務所 : 行政書士が複数で、同一に事務所を設置する場合

合同事務所 : 行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合

共同・合同事務所届出の添付について

登録申請書が事務所を共同・合同事務所として使用する場合には、「共同・合同事務所届出」を申請書に添付する。

記載上の注意

事務所設置者名の欄には、登録申請者とともに業務を行う者の氏名、その士業名を記入すること

事務所諸経費の分担方法は、事務所使用料(家賃)・光熱費等の分担方法を記入すること

法人事務所内(企業など)に事務所を間借りして開業は可能か?

事務所に関する書類の他に「誓約書」(法人等の事務所内に事務所を設ける場合)が必要です。

顔写真について

顔写真の写真枚数とサイズは?

縦3cm×横2.5cm(無背景)サイズを8枚(履歴書貼付分を含む)、裏面に氏名を記載してください。

手数料について

具体的な金額を教えてほしい。

詳細についてはこちらをご覧ください。

登録の時期

今から登録申請すればいつ頃登録できるのか?

行政手続法施行に伴う行政書士の登録及び登録の取り消し、登録の抹消並びに標準処理期間等の基準により、申請書が提出されてから処理するまでの期間は、概ね75日以内と定められています。

その他

今、会社員として勤務しているが、行政書士登録はできるのか?

申請者が会社員として勤務している場合であっても、一定の条件を満たす場合、登録申請をすることはできます。

その場合は、「誓約書」(法人などに勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)が必要です。

ただし、一般職に属する国家公務員または地方公務員が、在職中に行政書士の登録を受け、行政書士業務を行うことは、それぞれ国家公務員法第103条、地方公務員法第38条による制限があるため、原則登録申請は受付けません。

外国籍の方の場合の登録について、必要書類は何か?

外国籍の方は、住民票の写し及び有効な在留資格を証する書面(在留カード又は特別永住者証明書の写し・提出の日前3か月以内に交付を受けたもの)を提出してください。

その他、登録申請書及び履歴書の「本籍地」は、国籍名を記入してください。また、身分証明書の代わりに「自認書」が必要です。

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