法第2条第6号国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して20年以上(高卒者は17年以上)になる者は、行政書士となる資格を有するので登録をすることができます。
履歴事項補足申立書は、行政事務の内容を把握するために提出を求めていますので、職務についての詳細(職階制、職責、職務内容等)を記載してください。
他士業資格者で登録する場合は、各登録機関発行の証明書の原本(提出の日前3か月以内に交付を受けたもの)を提出してください。
ただし、各登録機関に登録されていない者については、資格を有することを証する書面の写しを提出してください。
詳細については、下記のページをご参照ください。
運転免許証などの身分証明の提示ではなく、本籍地の市区町村長発行の身分証明書を提出してください。
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書を取得してください。(提出の日前3か月以内に交付を受けたもの
証明事項:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者であること
縦3cm×横2.5cm(無背景)サイズを8枚(履歴書貼付分を含む)、裏面に氏名を記載してください。
行政手続法施行に伴う行政書士の登録及び登録の取り消し、登録の抹消並びに標準処理期間等の基準により、申請書が提出されてから処理するまでの期間は、概ね75日以内と定められています。
申請者が会社員として勤務している場合であっても、一定の条件を満たす場合、登録申請をすることはできます。
その場合は、「誓約書」(法人などに勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合)が必要です。
ただし、一般職に属する国家公務員または地方公務員が、在職中に行政書士の登録を受け、行政書士業務を行うことは、それぞれ国家公務員法第103条、地方公務員法第38条による制限があるため、原則登録申請は受付けません。
外国籍の方は、住民票の写し及び有効な在留資格を証する書面(在留カード又は特別永住者証明書の写し・提出の日前3か月以内に交付を受けたもの)を提出してください。
その他、登録申請書及び履歴書の「本籍地」は、国籍名を記入してください。また、身分証明書の代わりに「自認書」が必要です。