お知らせ
建設業法上の金額要件の見直しについて
建設業法上の金額要件の見直しについて
建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、
平成28年4月1日に閣議決定され、4月6日に公布されました。施行は6月1日からです。
◎ 建設業法上の金額要件の見直し
1 特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引上げ
<現行> <改正後>
建築一式以外 : 3,000万円 → 4,000万円
建築一式 : 4,500万円 → 6,000万円
※ 施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の金額も同様
(民間工事の場合)
2 専任の現場配置技術者(主任技術者又は監理技術者)が必要となる工事の請負金額の引上げ
<現行> <改正後>
建築一式以外 : 2,500万円 → 3,500万円
建築一式 : 5,000万円 → 7,000万円